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特別応援許可規定に基づく手続細則

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特別応援許可規定に基づく手続細則

当球団は、特別応援許可規程第2条7項に基づき、以下のとおり特別の応援に関する許可申請等手続の細則を定める。

  • 第1条(申請書類の取得)

    応援団方式の応援を行おうとする団体は、当球団が定める方法により、応援団方式の応援を行うための申請書(許可申請書又は更新申請書)、添付書類等一式(以下「申請書類」という。)及び「特別応援許可申請の手引き」を取得する。

  • 第2条(申請書類の提出)

    • 1. 応援団方式の応援を行おうとする団体は、当球団の定める窓口部署に対し、当球団の定める期日までに、申請書類の必要事項を全て記入したものを郵便又は宅配便での送付その他当球団が別途定める方法により、応援団方式の応援を行う許可を申請しなければならない。
    • 2. 申請方法についての問い合わせは、当球団の定める窓口部署を通じてのみ受け付ける。
  • 第3条(審査)

    • 1. 当球団は、前条に基づき申請を受け付けた団体につき、当球団の定める方法により適宜審査し、申請団体が応援団方式の応援を行うことの許可・不許可を判断する。
    • 2. 当球団は、前項の許可・不許可の判断を保留した団体に対し、追加情報の提供を求めるなど、当球団が適宜必要と考える方法で追加審査を行うことができる。
  • 第4条(結果の通知等)

    • 1. 当球団は、第2条に基づく申請を受け付けた団体に対し、応援団方式の応援を許可する場合には、当該団体の応援を許可する他の球団及び社団法人日本野球機構(以下「野球機構」という。)とともに、日本プロフェッショナル野球組織(以下「NPB」という。)を通じ、NPBの名で、許可の結論と、許可する場合の条件、期間等を通知する。
    • 2. 当球団は、第2条に基づく申請を受け付けた団体に対し、応援団方式の応援を許可しない場合には、当該団体の応援を許可しない他の球団及び野球機構とともに、NPBを通じ、NPBの名で、不許可の結論を通知する。
    • 3. 1項及び前項の通知には理由を付さない。
    • 4. 1項及び2項の通知は、郵便、ファクシミリ送信、又は文書の手交その他当球団が定める方法によって行う。なお、当該通知は、郵便の場合には発信より5日、ファクシミリ送信の場合にはその当日に到達したものとみなす。
    • 5 当球団は、応援団方式の応援を許可する団体に対し、当球団が定める方法により、当該団体の応援を許可する他の球団及び野球機構とともに、NPBを通じ、NPBの名で、特別応援許可証を交付する。
    • 6 当球団は、応援団方式の応援を許可する団体の構成員に対し、当球団が定める方法により、当該団体の応援を許可する他の球団及び野球機構とともに、NPBを通じ、NPBの名で、IDカードを交付する。
  • 第5条(条件の変更、許可の取り消し等)

    • 1. 当球団は、応援団方式の応援を許可した団体に対し、前条の通知後、必要に応じ、その条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。条件を変更し又は許可を取り消す場合は、当該団体に対し、その旨を通知する。この通知には理由を付さない。
    • 2. 前項の通知方法について、前条2項を準用する。
  • 第6条(細則の変更)

    • 1. 当球団は、本細則を適宜変更することができる。
    • 2. 変更後の規定は、当球団が変更を定めた日からその効力を生じる。